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▼小岩井さん:
いろいろ親切にお答えいただきありがとうございます。
>大学生とありますが事件当時、未成年(20歳より下)だったのでしょうか。
>成年か未成年かでも話しが違ってきます。
事件当時は20越えたばかりでした。ですので、前科者としての制限はうけることになります。
添付していただいたURLや過去のスレッドをいくつかみさせていただきました所、私のうける制限はごく一部の資格が所得できないこと、米国、英国、オーストラリアに入国する際にビザが必要なことだと理解しているのですが、見落としていることがあるでしょうか。お気づきの点があれば指摘していただければと思います。
>あなたの場合、公式にはビザ免除プログラムが使えませんので
>ビザを申請、取得した上でないと入国できないわけですが
>学生ビザ?就労ビザ?移民ビザ?のどれを希望してますか。
おそらくこの先アメリカに行くとしたら、大学院進学後に国際学会に出席する場合、仕事についた際にアメリカに出張する場合だと思います。これらの場合も上記のビザを取得すればいいのでしょうか。それともまた違った種類のビザを取得しなければならないのでしょうか。
>裁判の結果有罪になった経緯を英語で書いて
>提出する必要もあります。必要な資料も無犯罪人に比べると
>ずっと増えます。
私の場合略式起訴だったのですが、この場合も裁判(略式でないもの)を受けた場合と同様に資料をそろえなければならいのでしょうか?
あれから自分でいろいろ調べているのですが、良い情報が得られません。お手数ですがお教えいただければ幸いです。
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