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▼d49895963さん:
再確認ですが、逮捕前から有効なパスポートを持っていないということでしょうか?そうなるとやっかいですね。有効旅券をもっていないとすると執行猶予中のパスポートの申請は、パスポートセンターの別窓口で判決謄本等を持って申請書を書かないといけません。窃盗の場合で、会社都合の海外出張は比較的パスポートは出ると思いますが、何年の限定旅券になるか分かりません。限定旅券では会社にもバレますので、会社都合ということを言って5年の通常旅券が出るように交渉するしかありません。今回はおそらく時間がありませんので、何とか理由をつけて辞退したほうがよいと思います。理由については貴方の会社の状況がわかりませんのでなんともいえませんが、日時が決定しているのであれば、その日時に社員旅行より重要な用事があることを示せばよいと思います。(法事とか、友達、兄弟の結婚式など、極端な場合、親が急病で日本を離れられないとか、交通違反で検察庁に出頭とか勝手に作ればよいと思います。6月はジュンブライド(結婚式の幹事)かな?)辛いでしょうがどうぞ乗り切ってください。
>1月終わりに窃盗罪で執行猶予(3年)の判決が出ました。6月に社員旅行があります。
>判決後3ヶ月ほどなのでパスポートの申請をしても却下されるだろうと言われました。会社からはパスポート
>のコピーを早く提出するように言われています。同じような境遇の方がいらっしゃったらどうやって
>理由付けをして納得してもらったのか教えてください。ちなみに会社には執行猶予の話はしていません。
>会社の風潮が体育会系な会社なので、社員旅行も全員が(強制的に)参加しないといけません。どうぞ
>皆様のお知恵を拝借したいのです。宜しくお願いいたします。
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