|
もとしゅんさん、はじめまして。
当方、2年ほど前に、薬物取締法違反で執行猶予3年(保護観察なし)の判決を下されました。猶予期間は今年の9月で満了となりますが、今年のGWにドバイへ旅行に行く計画を立てています。
そこで、パスポートについて質問です。起訴される以前から所有していた、期限有効なパスポートは、現在でも有効なのでしょうか?つまり、執行猶予中の者でも手元にあるパスポートを使って、海外旅行ができるのでしょうか。
過去の投稿を拝見し、様々な意見が飛び交っている事を知りました。
そこで、執行猶予中であっても既存のパスポートは、起訴された時点で無効となり、海外旅行へ行く際は、限定付きパスポートの申請し、念のために、渡航先の大使館で入国できるかどうかの判断を仰ぐ必要があるという情報を得ましたが、しかるべき方法で、正々堂々と旅行を楽しみたい為、ご相談させていただきます。
また、猶予期間満了まで海外へ行かない方が賢明!という意見であれば、その意見を素直に受け止めたいと思います。私自身でも、執行猶予中の身分である事には変わりないので、犯罪に係わる一切のトラブルは未然に防ぎたいと考えています。
やはり外務省旅行課に相談するのが一番でしょうか?GWまで数ヶ月あるにしろ、早い段階で準備を進めたいと考えております。お時間のあるときでかまいません、アドバイスをお願いします。
|
|