旅行の質問箱

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【1785】国家資格の欠格事由について まるお 04/9/29(水) 4:39
┣ 【1791】Re:国家資格の欠格事由について KENKEN 04/9/30(木) 17:07
┗ 【1825】Re:国家資格の欠格事由について 頑張れ!! 04/10/13(水) 9:52

【1785】国家資格の欠格事由について
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 まるお  - 04/9/29(水) 4:39 -

引用なし
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   質問させていただきます。
私は現在、有罪判決を受けて執行猶予中の身なのですが
国家資格の欠格事由についてお聞きしたいことがあるのです。

弁護士法には、禁固刑以上のものは欠格事由に当たると書いてあるのですが、
禁固刑以上の判決を受けていれば、執行猶予期間が満了しても、
欠格事由に当たるのでしょうか。
それとも、禁固刑以上でも執行猶予期間が満了すれば
言の言渡しの効力がなくなり、欠格事由には当たらないのでしょうか。

また、司法書士法には執行猶予が満了して3年たてば
欠格事由には当たらないと書かれていますが、
期間経過後、書士登録をするに当たって、
審査などが行われ登録を拒否されることなどはあるのでしょうか。

どなたかよろしくお願い致します。

【1791】Re:国家資格の欠格事由について
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 KENKEN  - 04/9/30(木) 17:07 -

引用なし
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   ▼まるおさん:

>国家資格の欠格事由についてお聞きしたいことがあるのです。

主語がありませんので、正確にお答えできませんが、
旅行業務取扱主任者(国内・一般)資格については、
「執行猶予期間中でも受験はできます」が答えです。

ここでは旅行に関する質問を受け付けているところです。
当該関係各所または、試験代行機関にお問い合わせ下さい。

【1825】Re:国家資格の欠格事由について
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 頑張れ!!  - 04/10/13(水) 9:52 -

引用なし
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   ▼まるおさん:
>質問させていただきます。
>私は現在、有罪判決を受けて執行猶予中の身なのですが
>国家資格の欠格事由についてお聞きしたいことがあるのです。
>
>弁護士法には、禁固刑以上のものは欠格事由に当たると書いてあるのですが、
>禁固刑以上の判決を受けていれば、執行猶予期間が満了しても、
>欠格事由に当たるのでしょうか。

執行猶予期間が終了すれば、前科は消え
結核事由には該当しません。


>また、司法書士法には執行猶予が満了して3年たてば
>欠格事由には当たらないと書かれていますが、
>期間経過後、書士登録をするに当たって、
>審査などが行われ登録を拒否されることなどはあるのでしょうか。


それはないと思いますよ。法律とかは
人間が決めたことで、完全なものは
はありません。日本の法律も中には
おかしいものがあります・・。
前向きに考えて頑張って下さい。

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