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こんにちは。
横入りですが自分の経験・独学を踏まえた参考意見を言わせて下さい。
(保証は残念ながらできませんが・・すいません)
メールから察するにまずご主人を担当された入国審査官に感謝するべきかも
しれません。と言うのはアメリカの移民法には「入国不適格条項」なる
要は「アメリカに入れない人の条件」の一つに「虚偽の申告」(嘘をつく事)が
あり,アメリカに入れる条件を満たしている人でも審査官の質問に「嘘」で答えると
それだけで入国拒否になってしまう事があるのです。
ご主人の場合は結果的には無事入国できた訳ですから入国審査官がとても良い人
だったと思われます。(嘘の答えをしただけで特別室にも呼ばれず即刻入国拒否にあった話を良く聞きます。ちなみに一旦入国拒否に合うとその後のアメリカ入りはとても難しいそうです・・・)
さて犯罪の件ですが移民法上の「入国不適格条項」の犯罪バックグラウンドには
(ご主人にあてはまりそうな物だけ抜粋すると)以下があります。
1.不道徳行為の犯罪で有罪判決を受けた
2.2つ以上の犯罪で合計5年以上の投獄・監禁の有罪判決を受けた
移民法は勿論アメリカの法律であり,不道徳行為の犯罪(入出国カードの質問欄に
破廉恥罪を含む犯罪とあります。これは英文のCrime Involvimg Moral Turpitude
の直訳で要は不道徳なコンセプトを持つ犯罪)とは何か?日本のどの犯歴がこの
不道徳行為の犯罪に当るのか?が多くの皆さんが悩まれる部分の一つです。
メールでの犯罪の表現と私が調べた移民法の解釈の範囲内で申し上げると
(1)傷害罪(Assault=直訳:暴行)→殺意を持たないいわゆる単純暴行は
不道徳行為に当らないと思います。
(2)共同危険行為(Reckless Driving=直訳:むこうみず運転)→これも他人を
殺傷していなければ不道徳行為に当らないはずです。
という事で
1.はクリアーだと思います。
2.は(1)(2)で禁固5年以上は考えられないのでこれもクリアーと思います。
仮に(1)か(2)が不道徳行為の犯罪であったとしても,これには「当該犯罪の最大の
刑罰が(投獄又は監禁)1年を越えず,実際の判決が懲役(投獄又は監禁)が
6ケ月を越えていない」場合は例外扱いとなるので罰金だけであればクリアー出来ているはずです。
最終的にご主人が入国出来て「嘘はいけません」と言われ且つ「次回はビザを」と
言われなかった事を考えると,「警察に捕まった事はありませんか?」の質問に
正直に答えなかったのが唯一の問題だったような気がします。
大変長くなりましたが,意見としては次回もビザなしでOK,但し「逮捕・犯罪歴が
あるか」の質問には躊躇なく(既に禊=みそぎは済んで10年以上立っているので何も恥ずかしい事はない,と言うのが一般的なアメリカ人の考え方です。私は今アメリカに住んでいるので強くそれを感じます。)「Yes10年以上前」と言えば問題ないと
思います。もとしゅんさんはどうお考えですか?
長文失礼しました。御家族で今後とも楽しい海外旅行が出来る事をお祈りしております。
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