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【2250】未成年の万引きの場合 きき 06/1/8(日) 7:56

【2250】未成年の万引きの場合
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 きき  - 06/1/8(日) 7:56 -

引用なし
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   >万引きで警察に連れて行かれました。
>調書を取り、指紋や写真を取らたとしても、それは任意同行であって、逮捕では
>ありません。
というように未成年の犯罪は大丈夫ですよ、というような回答をいくつもみていますが、どうも気になることがあり、すみません。

自分の場合、未成年の時期、万引きの初犯でつかまる前に、それ以外にも見つかっていない万引きの犯行が数回あったため、初犯の際の盗難品の数がひとつではなく (二着の衣服類) 警察の方が取調べの際に、”ひとつ以上やってるから、これは初犯じゃないね”と言っていました。

ずばりつかれ、私は怒りに震える父と同席であせってしまい、(父が)恐ろしくて”初めてです”とは一応いいはってしまいましたが、警察の方は信じませんでした。しかし何も問い詰めることもなく、初犯ということで、すぐ送り返してくれました。そして、今となってはこの罪がどのような処置にされているかは不明です。

以来 改心・成人し、現在一切犯罪には手を染めていません。
こんな私のケースでも、未成年であったということだけで 無犯罪証明書 は 無犯罪の表記になるのでしょうか? 

万引きした商品数が初犯なのに、ひとつ以上あるので、罪が重いのではないでしょうか。気になるのは、成人ではだめで、未成年の時の万引きならOKという点で、ありえないような、後ろめたいような気がするのですが・・・
これから留学をと考えていた矢先に、犯罪証明書のことを知りここに質問させていただいております。申し訳ないです、アドバイスよろしくおねがいします。

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