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お世話になります。私は、以前大麻取締法違反で逮捕され
懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた者です。
来年、執行猶予満了予定なので、迷惑をかけた家族を
海外旅行に連れて行こうと思っているのですが
某所で下記のような書き込みを見かけました。
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一部外国ビザ取得の際に必要になる
警察庁発行の「犯罪歴証明書」(通称・無犯罪証明書)について
◎◎県警本部鑑識課に直接行って聞いてきたことを書きます。
いわゆる犯歴照会とは異なるので予めお断りしておきます。
Q.刑期が満了した後何年したら記載されなくなるの?
・猶予なしの禁固懲役刑と罰金刑は満了時から10年間記載
・猶予ありの禁固懲役刑と罰金刑は満了時から5〜10年間記載
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今まで、私は猶予満了後であれば無犯罪証明を取得しても
犯歴は記載されないと思っていたのですが、これを見ると
猶予満了しても、更に相当の年月が必要というのが現状なのかと思うのですが...
これが事実なのでしょうか?
もし、同じように執行猶予満了後に、無犯罪証明を取得して
ビザを取得出来た経験をお持ちの方いらっしゃいましたら
アドバイスを頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
尚、パスポートは猶予満了後新たに取得する予定です。
(逮捕時は、期限切れのものしか持っていなかったので。。。)
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