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4年半前に痴漢行為で逮捕され、20日拘留の上、略式起訴で罰金15万円を払いました。
その後、思ってもいなかった結婚をすることになり(1年前)、新婚旅行にハワイに行こうと話してたのですが、当時お金が無くて新婚旅行は行きませんでした。
新婚旅行の話のときは恥ずかしながら犯罪者のくせに「犯罪者は海外旅行が出来ない(らしい)」ということを知りませんでした。
(・・・お金が無かったのは不幸中の幸い?です)
結婚後1年経った今、母親が定年することもあり、家族でハワイに行こうという計画があります。
そこで情報をお持ちの方へお尋ねしたいのですが、
○略式起訴後、4年半経った今ハワイにはいけるのでしょうか?
○パスポートは5年前にハワイに行った時に取得した5年のものがあります。
期限は今年の6月になっていますが、更新するのと再取得するのはどちらが
良いのでしょうか?
○再取得する時は犯罪歴類のところが「No」でも大丈夫でしょうか?
一度も海外旅行をしたことの無い母に定年まで頑張ってくれたプレゼントをしたいのですが、家族での初旅行でもし入国拒否などされたら思うと眠れません。
ちなみに時期は9月頃を考えています。
皆様、どうかご助言をお願い致します。
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