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     |  | 20代のころ、ゴミ捨て場に落ちてた自転車を拾ってのってたら 占有物離脱横領罪という罪名で警察に呼び止められて捕まって
 警察まで行って指紋と写真を撮られました。
 
 同じ時期、酔っ払って1,500円の本を万引きして捕まり
 こちらは窃盗罪という罪名で警察に捕まり、
 また警察まで行って指紋と写真を撮られました。
 このとき、検察に書類を送検され、数ヶ月後、検察庁から呼び出しがありました。
 行ったところ司法研修生と検察官から取り調べを受けました。
 しかし書類送検されたのは初めてという意味での「初犯」ということも
 あったのか、結局、起訴猶予(不起訴処分のひとつ)となりました。
 
 以上は20年前の話です。
 
 最近になって、この私の過去は「前科」ではなく
 「前歴」であると知りました。「前歴」は75歳か80歳になると
 削除されることをこのサイトで知りました(ありがたいです)
 
 あの日以来、酒は飲んでません。
 
 【1つ目の質問】この私の「前歴」は「犯罪証明書」に掲載されるのでしょうか?ためしに警視庁で「犯罪証明書」をもらって、開封して確認する、というのは
 罪になりますか?開封したら無効となることは知っていますが・・後日、もう一度
 申請してもらうことは可能なようですし。
 
 20年経った今、40を過ぎた私は、シンガポール人の妻と、
 シンガポール現地で永住権を取得して移り住みたく考えています。
 
 【2つ目の質問】
 おそらくすべての国での永住権取得申請で必要な
 「犯罪経歴書」(通称「無犯罪証明書」)を提出することになると思います。
 上記の私の過去は、永住権取得の妨げになるのでしょうか。
 
 心配になり事前にシンガポールの永住権取得に必要な書類を大使館に
 確認したところ以下の質問事項をみつけました(以下添付)私がもし、
 このすべてに「No」つまり「過去に私は犯罪を犯したことはありません」と
 いうつもりでNoにチェックして、審査の段階で上記の前歴が発覚し、
 それをもって「あなたは虚偽の申告をした」=「もう現地には入国もできない」と
 判断されてしまったりするのでしょうか。それは絶対に避けたいのです。
 在日シンガポール大使館でもこれは教えてくれませんでした。
 
 文面にある、a:にあるconvictedは「実刑判決を受けたことがあるか」なので
 Noでいいと思うのですが、crimeとoffence(offense)の違いが不分明です。
 前者が重罪で、後者は軽犯罪くらいの意味なのでしょうか?
 そうだとしても実刑は受けていない(=起訴猶予)ので
 Noにチェックしてもいいのでしょうか。
 
 b:にある古い(だけど現在も使えるらしい)バージョンでは、はっきりと
 court(裁判所で実刑を宣告されたことがあるか)とあるので
 こちらはNoとチェックできると思うのですが。
 
 
 (a:永住権申請書)================
 Have you or has any one of the persons included in this application ever:
 (d) Been convicted of or currently charged with a crime or offence in
 i) Singapore?           ( )Yes ( )No
 ii) Any other country?       ( )Yes ( )No
 
 (b:以前の申請書:現在も有効らしい)================
 Have you ever been convicted in a court of law in any country?
 ( ) Yes If 'Yes’, give details on a separate sheet of paper
 ( ) No
 
 ===========
 
 勇気を出して、警視庁本部に電話して聞いたら「犯罪経歴書に前歴が
 記載されてるかなど、犯罪経歴書の内容については
 一切お答えできないことになってるのですいません」と
 いわれました。「でも海外からそういう問い合わせ(永住権取得に必要な情報として海外の在日大使館からか、現地の移民局からの問い合わせがあったか)などの
 話は聞いたことがないなぁ」ともいってくれました。
 
 私はいったい安心していいのでしょうか。
 どなたか、法律英語に詳しいお方、あるいは何かアドバイスをして
 頂ける方がいらっしゃいましたら幸いに存じます。
 
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