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あかねさん、こんばんは。
旅行業法、旅行業約款に宿泊の定義はありませんが、それに無い場合、一般的な慣習によるものとなっています。
一般的に考えて、夕方に到着して、23時出発ですと宿泊するということになるとは100人中100人に聞いてもありえないと思うと思います。
これは、宿泊するということにはならないと思います。
そのホテルに泊まることを目的にするツアーにおいて、ホテルの滞在時間がそれほど短いというのは、ちょっと無理があると思います。
あと、確認していただきたいのは、募集パンフレットの帰りの飛行機の出発時間帯の時間帯がいつになっていましたでしょうか。
深夜、早朝、朝などなにか書いてあると思いますが、「深夜」と書かれていた場合、今回の滞在時間に関して、予めその時間帯になるかもしれないことを了承して契約したということですので、契約違反にはならないかと思います。
その場合、23時チェックアウトでも宿泊したと契約時に本人が了承したというふうに思われても仕方がありません。
それが、「早朝」とか「朝」と書かれていたとすると、旅行会社の契約違反になり、契約解除を取消料なしですることが出来る思います。
今一度ご確認くださいませ。
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