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警視庁の方のお話とかを総合すると、こうなるのでは?と思いますが如何でしょうか?
・交通事犯で赤切符・略式で済んだ場合
もともと交通事犯は些細な駐車違反でもすべて「罰金→前科」扱いだったが、手続きの煩雑さや「1億総犯罪者時代」と揶揄され批判が高まったことから青切符で「反則金」という制度が導入された背景があり、昔は青切符でも「罰金」であったとのことです。
そういうこともあり、いわば「警察のご都合」で出来た制度なので、公判が開かれない範囲の違反までは事の根っこは同じ(公判が開かれる=略式に出来ないくらい悪質)という考え方なのかもしれません。あくまでも日本国内の事情で赤と青が区分けされているだけで、世界共通の制度ではないので赤切符の違反行為が即、アメリカ政府の言う「犯罪歴」と言うには疑問があるし、それならば青切符でも全部「犯罪歴」にしなくてはならないということから、その警視氏はおっしゃられたのだと思います。
また、アメリカ政府の言う「逮捕歴」に関しても、同様でしょう。取調べをパトカーの中で受ける段階で逮捕だという人もいますが、そこまで行ったら青切符でも逮捕になりますし。
もし青切符までアメリカ入国拒否事項になるならば、国民の4分の1以上はアメリカ入国できないでしょう。
・交通事犯で公判になった場合
公判になれば公開法廷ですし、裁判記録も載ります。アメリカの独自の調査システムでも引っかかってくる可能性大です。アメリカのシステムでは、「結果はどうあれ」対象になるわけで、冤罪も無関係。もっとも、外国政府(この場合は日本)の結論なんかどうでもいいと考えているのかもしれません。
・その他事犯で略式の場合
これもあまり引っかかることはないのかもしれませんが、本籍地の「犯罪人名簿」に載ってしまうという面で交通事犯の略式罰金刑より不利になると思います。
・その他事犯の公判の場合
上のことを鑑みれば「なにをかいわんや」でしょう。ただ、それでも大丈夫な人もいるのが不思議な限りですが・・・基準が良く分かりません。
今までの話を総合するとこんな感じだろうと思うのですが、なかなか難しい問題ですね。下手をすれば一生を狂わせることになるので、交通事犯の略式でもビザを取った方がいいのかもしれません。ただ、それにしてはビザ取得があまりにも難しすぎる気がしますが・・・
生体情報付きパスポートなどよくも考え付いたと思いますが、他の国(日本を含む)に言わせると「冗談じゃない、愚の骨頂」という大批判から、2年導入延期になる方向ですが。
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