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お陰でだいぶ全体像がつかめてきました。
亜米利加屋さんの努力には心から敬意を表します。
私も不運なアクシデントで、先日米国の警察に逮捕され、15時間ほど拘留され、ただいま裁判所での判決待ちの状態です。
警察で付けてくれた弁護士の方によると、有罪になる可能性はほとんどないので、
まったく心配する必要はなく、指定された時間にcriminal cortに行けばそれで全部解決するとのことでした。
ビザについて聞いてみたところ、その弁護士は専門ではなく移民法には詳しくないということで、詳しい友人(移民弁護士)に確認をしてくれ、
無罪でcriminal recordは残る可能性がないのであれば、ビザウェイバーで今後も米国に来ることが可能との回答をしてくれました。
ただ、2004年3月に日本の米国大使館で出された文書を見ると、「important」のところに無罪でも、逮捕歴があればビザウェーバーは使えず、ビザ申請が必要な旨、明記されています。
http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-7128w.html
そうなると、亜米利加屋さんの以下の記述も訂正が必要になると考えるのですが、いかがでしょうか。
破廉恥や2-8に該当しなくても、ビザウェーバーは使えず、ビザ申請が必要と考えるほうが今後のことを考えると安全なように思います。
裁判が全て終了したら、ちゃんと自分でお金を払って、移民弁護士にも確認してみます。
回答もらったら、また報告します。
> 3.犯罪を犯したが(1).の1の破廉恥罪且つ2−8に該当しない方
> 質問状でNoと書いて入国できるはずです。
> 但し入国審査官から犯歴の有無を聞かれた場合、Noと答えると
> 偽証により入国拒否になる恐れがありますので注意が必要です。
> 日本での殺傷が伴わない交通事故・違反などはまず問題ないと思います。
> (スピード違反など。もし犯歴聞かれたらJust Traffic Violationとでも
> 答えておけばよいのではないでしょうか)
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