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亜米利加屋さんどうもありがとうございました。
遅くなって申し訳ありませんが、裁判所に行ってきました。
裁判の結果(というか特に何も争わず)、裁判官・国選弁護人から以下の1.〜3.のことを言われました。
(一部、他のサイトで書いたことのコピー&ペーストで申し訳ありません。)
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1.今回の事件は故意ではなく、criminal recordはつかないので、今後のビザ取得にも、今のビザステイタスにも影響なし。米国の出入国も自由で、将来的にVWPも問題なく使える(ただし、I-94では逮捕歴は正直に申告し、入国管理官に聞かれたら、この紙を見せなさいとconditional discharge adjusement in contemplation of dismissalと書かれた判決内容の紙を渡された)。
2.破損した器物の損害額+その10%を支払うか、数日間の社会奉仕活動をするか選択してよい。いずれを選択しても1.は適用(私は前者を選択)
3.ただし、悪い行いではあり、1年間(日本でいうところの)執行猶予がつき、次に同じ行為をしたら、criminal recordが付くことになる。
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移民局で働いていた経歴があるらしい裁判のボランティア通訳も同じように、自分の経験からもcriminal recordがなければ、入管時に正直に報告すれば、問題ないよとのことでした(ただ通訳も結構いい加減で役に経たなかったので、信憑性は疑わしいです)。
これとは別の機会にボランティアの移民弁護士と話をする機会があり、聞いてみたところ、彼もcriminal recordがなければ、逮捕歴があってもVWPは問題なく使えるし、現在のビザステイタスのまま米国出入国を繰り返しても入国拒否を受けることはないとの意見でした(有罪の場合も全くVWPが使えないわけではないが、その場合は渡航前に移民弁護士に別途相談したほうがいいとのことでした)。
私が聞いた人全てが当然であるかの如く、「逮捕歴があっても有罪でなければVWPは問題ない」との考えでしたが、
裁判所の裁判官も国選弁護士も最新の移民法について詳しいとは限らないし、私が聞いた移民弁護士もこちらから報酬を支払っていないこともあり、どこまで真剣に回答してくれたか不明です。
確かにDepartment of stateやcustom & border protectionのHPを見たところ逮捕歴有無ではなくcriminal recordの有無がVWPの使用可否に関して論点になるような記載がありましたが、日本の在米大使館HPやその他各国の米国大使館HPを見ても、【重要】との強調付きで、有罪判決によらず逮捕歴があればVWPは使えないと書いてありますし、よくわかりませんね。
在米大使館の記述の更新は新しい様子なので、その他のHPが細部まで更新されていないとも考えられますし、実際のところはどうなのか・・・・
ちなみに、Department of stateに「そちらのHPにはこういう記載があるけど、米国大使館の記述と矛盾する。どちらが正しいのか?」とメールで確認したところ、忘れた頃に、単にHPの別の箇所をコピーしたものが返事として送られてきました。
「全然、回答になっていない。きちんと回答くれ。」と伝えたところ、「細かいことは自国の米国大使館に聞いてください」との返事がきました。
Department of stateの記載を頼りに希望を持っていましたが、この拙い対応を見て、やはり大使館HPで明記されているように、どんな事情であれ逮捕歴があればVWPは使えず、ビザを取ったほうが安心かなという気にもさせられました。
いずれにしても法律的にはグレーな部分なようですし、最終的には入国時の入国審査官次第になるだろうから、確実に入国したいのであれば、VWPは使用せず、念のためBビザを取っておくべきなのでしょうね。
また米国に渡航する予定ができれば、相当の金額を支払い、きちんと移民弁護士を雇ってから対応を考えることになると思いますが、今のところBビザを申請する予定で考えています。
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