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【1859】Re:大麻所持で執行猶予
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 どん  - 04/11/28(日) 2:30 -

引用なし
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   ▼いいちごさん:
>10年程前、出来心で大麻を所持し逮捕され、執行猶予3年
>の判決を受けました。この度アメリカに友人と旅行に行く
>ことになったのですが、入国出来るのでしょうか。他に犯罪歴
>はありません。

入国できるかどうかは、入国審査のときにパスポートを見せる係官、
つまり、入国審査官の判断によって決められます。
したがって結論は「分かりません」です。

また、有罪判決を受けていますのでUSAへのビザ免除プログラムを
利用して入国することは出来ません。
ビザの取得が必要です。
取得までには1月以上を目安にされるとよいです。

入国時に記入するカードに虚偽の記載をすればよいという話もありますが
虚偽が発覚するとその時点で空港から日本行きの飛行機に乗る羽目
になりますし、周りにも迷惑がかかります。
最近はチェックが非常に厳しいので、虚偽の記載をしても無理だと思います。

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【1857】大麻所持で執行猶予 いいちご 04/11/25(木) 12:43
┗ 【1859】Re:大麻所持で執行猶予 どん 04/11/28(日) 2:30 ≪現在表示中

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