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▼新入社員さん:
>パスポート申請時に私が犯歴を問われていると理解していたのが、「現在日本国法令により、犯罪につき起訴されていますか。」という項目です。これは罰金を払い終えていれば「いいえ」になるという理解でよろしいのでしょうか。
これは「現在」あなたが起訴されているのかどうかを聞いているので、
過去に起訴され、罰金もはらい罪をつぐなった新入社員さんは「いいえ」でOKです。
もしどうしても気になるならパスポート申請時に役所の人に聞いてみるといいですよ。執行猶予中の人はパスポート取得がその間できませんので、そういう理由から
このような質問が設けられているのだと思います。
それと前科が5年すると消えるという話ですが・・・
罰金刑などの前科は地方の警察などから5年すれば抹消されるようですが、
前歴は死ぬまで消えないようです。それと地元の警察からデータが消されても、
警視庁のほうで残っているとか聞いたことあります。
ここの過去ログで、海外で就職してビザを取る際に、
日本で起こした過去の罪が問題でビザが最初下りなかったそうで、
その際、「起訴猶予」されていた事件も、犯罪証明書に載っていたそうです。
「起訴猶予」ですら残っている場合もあるのですから、起訴され有罪になったケースは永遠に残っていてもおかしくはないですよね。
いろいろ投稿を読んでいると、日本での罰金刑くらいでは
アメリカなど虚偽申告で入国できる可能性も高いようです。
問題は、もし虚偽がバレた時。一生入国できない、または10年入国禁止など
重い処罰が下りますので、やはり正直に・・が良いと思います。
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