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皆さん、初めまして。
私は都内旅行代理店に勤務する者であります。
有限会社ですし、かなり規模は小さいです。
但し、お客様は世間で言う”渡世人”ばかりです。
反省もしていないお客様の相手をし疲れている所でこのサイトを拝見いたしました。
皆様ご自分のなさった過去を本当に反省なさり、悩んでいらっしゃるので私が
知りえる事だけを書き込んでおきます。ご参考になれば幸です。
ちなみに、担当はラスベガス、グアム、ハワイ、シドニー、キャンベラ、
メルボルン、です。
*I-94Wに全てNoで答えてNo visaで問題の起る場合を書き記します。
1.未成年時の犯罪について:
鑑別所から出たのが20歳以降になった時のみ、入国で問題の起きる場合がある。
2.罰金刑について:
道路交通法に基くものは行政罰であるので関係なし。略式命令についても同じ。
それ以外については、略式起訴で済んでいる者に関して問題の起った事例は無い。
(身柄送検されようが在宅起訴だろうが逮捕されてようが関係有りません。)
3.古い前科で入国拒否される場合について:(国内犯です)
公安事案になる場合、学生運動で逮捕や公務執行妨害の場合は公安のデータ
が残ります。逮捕歴でも問題になる場合が多いです。(入国拒否)
勿論、薬物 人身売買 児童売春(ケースによる)破防法 等を含みます。
但しこれも、未成年時であれば関係ありません。(1.にある例以外)
4.執行猶予について:
執行猶予が終った後は、3.に確当する犯歴以外は問題ないようです。
実刑は・・・・まあ、ビザとって下さい。
5.海外の犯罪について:
アメリカ、オーストラリアでは記録が残っていたらほぼ100%強制送還されます。
注意してください。
6. ”刑の消滅”はパスポートに関しては認められているようです。
要するに、法律上は前科は消えます。確かにこれでNo visaでハワイに毎年渡航する
○長さんを御相手しております。(殺人で8年入っておられました。)
最後になりますが、これは刑の確定後にパスポートを取った話です。
現在進行形の事案で書込みをなさっている方を見かけましたが
パスポートの更新の後に注意してください。国内事案に関してはパスポートに
情報が記載されます。(自動車免許書と同じです)
皆様のご活躍をお祈り申しあげます。
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