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▼匿名さん:
>○検察庁による犯歴管理
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>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される。また、起訴猶予などの前歴ものる)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
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>○警察庁による犯罪管理
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>警察庁では、犯罪の検挙事実及びその処分内容が記録されている。検挙された人物が死去するまで記録は残る。未成年時の犯罪についても記録されている。
なにかの間違いでは?
誰か法に詳しい方おしえて。
Wikiにも間違いはあるのでは?
外国で永住権をとって、もしその国で死に
死亡届が日本にいかないこともあったりしたら
日本の記録は永遠に残り続けるの?
死んでからまで残るのはいやだな。
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