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>【2996】万引きの現行犯逮捕は[逮捕歴に入るのか。
> 匿名 - 08/2/5(火) 18:19 -
というところで以下の見解があります。
>海外でいう逮捕とは「執行猶予中以上の有罪・前科持ち」に伴った逮捕歴を
>指すイメージといえる。当然、略式起訴で罰金や、検察で起訴され裁判で
>有罪判決を受けた「前科」のある人は「逮捕歴あり」と申告しなくては
>いけない。
>アメリカへの機内で書くI94-Wに「逮捕歴なし」と申告し、万一その虚偽が
>ばれたら永久にアメリカ入国できなくなる。
つまり、あなたは「執行猶予が終了してから、ハワイに行くわけだから」
逮捕歴は「なし」でいいように思います。
それがつまり「刑の消滅」の精神(有罪判決を受けてのちに被る様々な制約が、本人の更生に不利に影響し続けることは望ましくない)にリンクするのではないでしょうか。
た・だ・し
言うまでもありませんが、絶対にハワイで窃盗など犯罪は犯さないように。
犯罪を犯せばあなたの過去の記録がそこに加わり、
初犯の人よりもっと重い刑が科せられます。
その上、今度はアメリカの検察→裁判に回され、
アメリカで前科ともなりますから、日本とアメリカと両方で
あなたの将来を生涯にわたり制約します。
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