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【3077】Re:2度の迷惑防止条例違反と出張/駐在
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 なにとぞアドバイスを。  - 08/2/26(火) 20:13 -

引用なし
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   ▼「名前なし」さん。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。


はい、もちろん何かこちらで分かり次第、随時投稿させていただければと思います。
「同じような悩みの人に対して、お役にたてればと思います。」
早速ですが、●でコメントを追加させていただきました。


>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
>>現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。
>>犯罪を犯したのはそれぞれ9年前、7年前。いずれも成人しております。
>
>わかりました。
>では両件で前科がついてます。
●はい、やはりそうなのですね。

>
>>>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>>>2回それぞれの罰金刑のとき
>>>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>>>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>>■2回それぞれの罰金刑のときですが、
>>1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
>>その日のうちに調書をとられ、
>>翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
>>腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
>>弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
>>弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。
>
>このとき「前科1件」「逮捕歴1件」がつきました。
>
>>2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)
>
>もういちど「前科1件」「逮捕歴1件」ですね。
>ですので合計「前科2件」「逮捕歴2件」です。
>
●なるほど。理解しました。

>最後の事件は7年も前のことですから現在、住んでる都道府県の
>県警本部の鑑識課に犯罪経歴証明書を依頼しても
>その前科2件は記載されません。また科料刑ですから
>市区役所の「犯罪人名簿」にははじめから記載されてません
>(罰金刑だったら記載されますが、それも5年たてば削除されます)

犯罪経歴証明書に、「科料刑」は記載されないのですね。
ほっとしました。


>
>>>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>>■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。
>>>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>>>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>>>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>>>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>>>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>>>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>>>お世話にならないようにしましょう。
>>■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。
>>>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>>>記載されません。
>
>>■本当ですか。。少し安心しました。
>
>当然です。罪の大きさにもよりますし、語弊はありますが
>軽い痴漢程度でその人の一生をしばるようなことになれば
>あなたの人権を侵害することにもなります。警察も鬼畜の集団ではありませんし
>反省して同じ罪を二度と犯さなければ、あとは堂々と正しい道だけを
>歩けばいいのです。

●犯した罪の重みや相手/自分の心の痛みは消えることありませんが、
上記の言葉でなんだか胸のつかえが少しとれました。
はい!正しい道だけを歩きます。


>
>>>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>>>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>>>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>>>永久に保管されます。
>>>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>
>前科調書は検察で保管されます。あなたの死亡が確認されたとき
>削除・破棄されます。でもこの調書を照会できるのは
>検察庁の検察官、事務次官だけなのであなたが生きてる間も
>表に出ることはありません。だから安心してください。
>
>た・だ・し、「次」はありません。
>
>次に同じ罪を犯したら、累犯者ということで刑務所(禁固、懲役)行き
>と覚悟しましょう。
>
>また「前歴」については、先にかきましたように
>前科は検察に、前歴は警察にのこりますが
>外部には絶対に出ませんし、あなたの場合、最後の事件から5年以上
>経ってるので、今後に大きな支障はありません。
>
●外部には絶対に出ない。。。
こう言い切ってもらえるなんて思いませんでした。
ありがとうございます。


>>>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>>>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>>>ばれたくないですよね。
>>■はい、ばれたくはないです。
>>>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>>>あとは会社に(手続きを)まかせて
>>>大丈夫でしょう。
>>■検察に送致されているので、
>>逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
>>それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
>>逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
>>会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。
>
>逮捕歴2件の記録は警察に残りってます。
>
>最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
>ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
>就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが
>
>「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
>「有罪判決を受けたことがありますか?」
>「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」
>
>などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
>に問われます。

●はい、ドイツ出向についての問題を解決しなくてはいけないと思っています。
就労ビザの質問事項に対して、事実を記載することが必要なのですね。
ここがネックなのだという事が分かりました。

「犯罪経歴書」自体は会社が開封することはないというのはわかりましたが、
上記の質問に対する回答を会社経由で出す必要があるのか、自分で大使館に行って対応するといったように、会社を経由しないでいくことができるのか、確認していく必要があるのですね。


>
>>>事件の経緯を差し支えない範囲で
>>>おしえてください。
>>■いろいろアドバイスありがとうございます。
>>初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。
>
>外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
>でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
>これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
>犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。
>
>短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。
>出向のときのビザ申請で会社に任せると
>ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
>自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
>まずは国内の移民弁護士に相談してみては。
>
●国内の移民弁護士さんを探してみようと思います。
ネットで調べているのですが、「アメリカ」専門が多いですね。
ヨーロッパの問題でも回答してもらええるものなのかわかりませんが、
とにかく、問い合わせをしてみることから始めようと思います。

>ps:
>
>そして、なにか情報がわかったら
>ここに公開してください。
>
>同じような状況で苦しんでいるひとたちの
>救いになるはずですから。実は日本には大勢います。

●はい!冒頭にもコメントさせてもらいましたが、
なにか情報がわかったら公開させてもらおうと思います。

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