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▼ななしさん:
>▼durangoさん:
>>以前は破廉恥罪に当たる人はビザ免除は使えなくて、今改正されたビザ免除プログラムは、以前使えなかった破廉恥罪(窃盗など)に当たる人は使用できると言う事なのでしょうか?略式などで罰金刑になった場合は有罪であるため、いくら破廉恥罪がビザ免除であっても、不起訴以外はビザ免除で渡航は無理ではないのではありませんか??
>>
>>記載内容を理解するには非常に悩むところなのですが??詳しく教えていただきたく思います。宜しくお願いいたします。
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>制度的には無理です。が、罰金刑程度の犯罪を起こした人が皆ビザ免除プログラムについて詳細に読んでいくわけではないでしょう?
>そのためにI-94Wに犯歴に関することが書かれているわけです。ビザ免除プログラムについて調べてこなかった人も、その紙を見れば犯歴が旅行に影響することがわかるわけです。
>入国カードであの質問をするということは、裏を返せば「制度的には過去に犯罪を犯した人は入国しちゃ駄目なんだけど、まぁこの紙に書いてあるような人以外であれば入国も多めに見てしまおうかな」という感じだと思いませんか?
早速のご回答有り難うございます。
やはり真っ当な方法はビザを申請していくことですね。私はハワイに自宅があるため、これからも何度か渡米するのと、アメリカ人の彼と結婚する事になっているのでB2ビザを申請し、渡米後60日以降に結婚しビザの変更をするようにしたいと思います。時間とお金がかかってくるかと思いますが頑張ってみます。
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