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【3416】Re:アメリカでの逮捕暦と再入国
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 やっこ  - 10/8/18(水) 13:47 -

引用なし
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   ▼のぶさん:
>当方日本人ですが、アメリカで逮捕歴があります。
>
>・罪状は21歳未満での飲酒です。ちなみに現在は21歳以上です。
>・Jailにて1晩すごした後、釈放金を知人に払っていただき釈放されました。
>・その後、裁判所に行き罪を認めました。
>・刑罰および罰金は釈放の際に払ったお金のみでよいということになったので、それ以降何もしていませんし、問題もありませんでした。
>・学生用のJ1ビザでの滞在中の出来事でしたが、強制帰国などの処置はとられませんでした。
前歴があるという事ですね。
ESTA申告のYES or NOの質問欄項目のB)質問がYESに該当します。
学生時代とはいえ米国内での前歴ですから米国のデータベースに入っていると考えておくべきでしょう。

ESTAに前歴があるのにもかかわらず「NO」で申告しそして拒否された場合、その虚偽申告情報もアップデートされます。
VISAを取得する際の妨げになります。
もしESTAで虚偽申告し渡航許可を得たとして、入国審査で前歴が判明した場合は退去命令を受け、今後の米国入国は不可能とお考え下さい。
米国の入国審査からそのまま退去命令を受けた人達も、ESTAで「渡航許可」を得た人達です。
入国審査時にトラブルを起こして入国拒否を受けた人もいますが、虚偽申告がバレて退去させられる人もいます。

>以上の状況で、もしアメリカにもう一度旅行という形で入国したい場合、ビザを取る必要があるのでしょうか。
>また、ビザを取れば入国はある程度保障されるものなのでしょうか。過去ログを検索などにかけ、似たようなケースは何度か見かけましたが詳細が微妙に異なり、さらに古いものが多かったため、質問させていただきました。
もう一度米国へ入国したいのであれば、小細工なしでVISAを取得する事をお薦めします。
そしてVISA取得=入国保障ではありません。
米国へ渡航して入国審査を受ける事が出来る権利を得たに過ぎません。
入国可否を決めるのは入国審査官です。

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【3410】アメリカでの逮捕暦と再入国 のぶ 10/7/18(日) 13:41
┗ 【3416】Re:アメリカでの逮捕暦と再入国 やっこ 10/8/18(水) 13:47 ≪現在表示中

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