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▼やぶへびさん:
>13年前に酒気帯び運転で罰金刑の経験があります.
>最近,ESTA申請で「犯罪歴ありますか」に対してNOで申請し,「渡航認証」を得ました.しかし,移民弁護士から虚偽申請になると言われ,あわてて,犯罪歴の質問をYESにして再申請しました.結果は「渡航拒否」でした.2週間後に今度は犯罪歴NOで再申請してみたところ,半日おいてやはり「渡航拒否」でした.
>以上のことから考えますと,ESTAシステムが日本の犯罪データベースをさかのぼってサーチしているとは思えません.なぜなら最初は「渡航認証」がおりたわけですから.では,最後の再申請で,なぜ「渡航拒否」になったのか,これについて解説できる方はおられませんか?
米国大使館や領事館では、交通違反の赤切符は「刑事罰処分」であり、ESTA申請では「YES」で回答すべきという見解です。
たぶん情報のリンクは無いハズですが、検察庁が作成している前科調書にアクセスする事が出来れば、赤切符違反も含む全ての刑(科料といった軽微な刑も含む)が分かります。
(前科調書は犯罪人名簿と違い、刑や猶予を終えても抹消されません。情報が抹消されるのは、その個人の死亡が確認された時だけです)
赤切符違反は全て「送検」され、それに登録されます。
そして送検・起訴されると、略式とはいえ裁判を受けて、裁判官によって罰金刑(判決)を受けるという流れです。
次に「一度渡航認証が出て、次に拒否になるのか?」ですが、一度「NO」で申請した後に「YES」に変更して再申請をした時点で、「NO」で申請し渡航許可が出たデータは消えます。
そして米国データベースに「YES」で申請したデータが残り、貴方は犯歴ありでVISA取得対象者として登録されます。
今は逮捕歴がない人でも状況が変わる=逮捕される可能性は将来的に有り得るので、ESTA情報の「逮捕歴NO→YESへの変更」は通りますが、逮捕歴を持っている人が「逮捕歴が消えること」は絶対に有りません。
従って「逮捕歴YES→NO」への変更が出来ないのです。
そして、もしこの「逮捕歴YES→NO」で再申告した場合、虚偽申告と見なされる事があり、VISA取得に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし本当に間違ってしまった場合は、U.S. Customs and Border Protectionにアクセスし、解決方法を聞くのが重要です。
https://help.cbp.gov/app/ask/kw/esta/p/0/c/0
>また,これで今後はアメリカには行く気がしませんが,この件が,アメリカ友好国(たとえばオーストラリアやカナダ)への渡航申請に影響することがありますでしょうか?
何も問題ありません。
但し、オーストラリアはETAがあり、犯歴のある人はETA対象外でVISA取得が必要です。
乱文申し訳なしです。
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