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【381】Re:キャンセルチャージの支払い義務について
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 もとしゅん E-MAILWEB  - 01/12/25(火) 23:59 -

引用なし
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   PGALさん、こんばんは。

取消料がかかるかからないについては、契約の成立時期がポイントとなります。
主催旅行(いわゆるパッケージツアー)に関しましては、申込書を提出し、
申込金または、旅行代金の全額を払った段階で契約が成立します。
※クレジットカードで支払う通信販売の場合は、通信旅行業約款が適用となり、
予約OKとなった段階で契約が成立します。

PGALさんの場合、航空券の手配のみですよね。
その場合、手配旅行契約となり、手配旅行約款に基づき契約をすることとなります。(旅行会社のWEBサイトにも掲載されているかと思います。もしくは、
申込書と一緒に送られてきているか…)

標準手配旅行約款の第9条には、

第9条
1)当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付げることがあります。

2)前頃の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

とあり格安航空券の手配などはそれに該当します。
PGALさんが予約を口頭で(Eメールも含む)予約を依頼し、
予約が取れた旨を旅行代理店が伝えた段階で契約が成立することになっています。
契約が成立している以上は、取消料規定についても規定通り支払う義務が
生じてくるわけです。

ただし、3日以内に予約金か、全額を支払わない場合、取消をすることがあります
と伝えているわけですから、支払いがない時点で催促するなり、契約を解除するかどうかの意思確認をお客様にする必要はあるかと思います。
PGALさんも契約を解除する旨を伝えていなかったとすると、その部分はどっちも
どっちと一般的に解釈されてしまうと思ったほうが無難です。
3日以内に支払いをしなければ契約を解除すると明確に伝えられていれば、
契約は解除されてるはずですから、取消料の支払い義務はありませんが、
「場合がある」という表現は、解除するということではないので、
解除の旨が旅行会社から伝えられていない場合、
契約は続行されていることになります。

さらに詳しくは、案内された内容などを詳しく見てみないとなんともいえませんが、ご質問の内容の答えといたしましては、契約は成立していると思います。

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【379】キャンセルチャージの支払い義務について PGAL 01/12/25(火) 16:15
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