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太田さん、こんばんは。いつもありがとうございます。
まず、犯罪暦に関することにつきましては、客観的なアドバイスしかできないことをご了承下さい。入国を判断するのは日本側ではなく訪問国です。
正確なところをお知りになりたい場合は、各国の大使館にご相談されるのがベターです。
アドバイスにならずに申しわけありません。
過去、幾度もご質問をいただいておりますが、どのくらいが犯罪暦に該当するのかわかりません。最終的には各国大使館の判断により決まるようです。
I-94Wについてですが、ビザウェーバープログラムの内容は特に変わっていません。
>I-94Wの裏で問う犯罪は、5年以上の禁固刑を受けたことがありますか?というもので>
という部分ですが、全文は以下の通りです。
「破廉恥罪を含む犯罪あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪を宣告されたことがありますか;二つかそれ以上の犯罪を犯して合計5年以上の禁固宣告を受けたことがありますか;規制薬物の不正取引をしたことがありますか;犯罪活動あるいは不道徳な性行為を行う為に米国に入国しようとしていますか?」
「窃盗罪で有罪」判決の場合、これに当てはまると思われます。
実際、執行猶予を受けたことがある方の場合、執行猶予終了後でも米国大使館にビザ取得の有無を聞くと一般的に「必要」といわれるようです。
その前に、「執行猶予中」ということですが、
その期間、原則、パスポートは発行されません。=海外旅行は日本国としてもいけませんということかと思われます。
もちろん、米国も「NO」だと思います。
既にパスポートをお持ちの場合、行ってしまえばとお考えになる方もいらっしゃいます。
それで、無事行ってこれたという方の話も聞きますが、強制送還されたという話も聞きます。
その場合、全てのリスクを本人が負わなくてはいけないことを覚悟する必要があると思います。今後の人生を考えて行動されることをお勧めいたします。
強制送還された場合、今後の入国はかなり厳しいものになるかと思われます。
仕事で、渡米(出張とか)を命ぜられたときにどうすればいいのでしょうか。
その先のリスクもご自身で負う必要があることを考えて行動されるべきだと思います。
ご本人が、米国大使館にご相談されるようアドバイスされたほうがいいと思います。(匿名での問い合わせはできません。)
■アメリカ大使館 ビザに関するページの案内文
「ビザについてのインフォメーションは、(03)5354-4033で毎日24時間、英語と日本語でご案内しています。オペレーター(休館日を除き平日の午前9時から午後5時まで)と直接お話になりたい方は、該当する情報をお聞きになった後、音声の指示に従ってください。情報をファックスで取り出すこともできます。ビザインフォメーションの中に該当する情報がない場合は、東京の大使館(03-5570-5041)または大阪の総領事館(06-6315-5930)にファックスでお問い合わせください。」
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