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▼星さん:
詳しくはありませんが、相当ご心配されているようですので、
分かる範囲でお答え致します。
・罰金を払った場合
有罪判決(前科)になりますので、無犯罪証明書に記載されると思います。
法的には5年で罰金刑の前科は消滅しますので、5年待てば大丈夫かも。
・起訴猶予となった場合
法律上は無犯罪者ですが、(逮捕されているなら)逮捕歴は残るので
微妙ですね。
・微罪処分の場合
逮捕さえされていないことになるので、多分大丈夫と思うのですが・・
星さんの現在の法的状況が分からないので想定されるパターンを
すべて記載しました。
無犯罪証明書掲載基準を正式にはみたことがない(公開されていない?)ので
よく分からないというのが実態です。
上で「思います」と書いているのはネット等での書き込みをみた記憶ですので、
これまた100%正確とはいえません。
無犯罪証明書を要求して無理だったら、要求されない国に留学を変更される、
位のお気持ちでトライせざるを得ないと思うのですが・・・
結果分かりましたらお知らせ下さい。
>先日、初犯で万引きをしてしまいました。
>お店側は被害届けを出すと言って、
>私は警察署へ行き、調書・指紋・写真を取られ、
>身柄引き受けには、親が遠方のためにアルバイト先の人にお願いしました。
>私は、初犯で20代の女です。
>告訴、裁判はしていません。身柄引取りで今のところは何も連絡がありません。
>
>留学のために無罪証明書を警察で頂かなければならないのですが、
>今回の私の行為は、無罪証明書に書かれているものなのでしょうか?
>
>詳しい方お願いいたします。
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