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【1868】刑の消滅後のパスポート申請について
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 マスカラ  - 04/12/2(木) 13:42 -

引用なし
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   以前執行猶予3年の判決を受けてしまいました。
以後軽犯罪も犯すことなく、執行猶予も終了しました。
いわゆる刑の終了かと。様々なサイトで調べたのですが、
刑の終了後10年間、罰金刑以上の犯罪を犯さなければ、
本籍地に保管されている、犯罪者カードも粉砕され、
前科登録も消えるそうです。刑の消滅です。日本国内で生活する限りは、
犯罪を犯したことによる、一切の不利益は無くなります。
もちろん、警察のコンピューターには、一生涯犯歴は残りますが。
刑の消滅後、パスポートを取得した場合、
やはり犯歴は登録されるのでしょうか?本籍地を変更して、
さらには、結婚をして相手方の姓にしてからパスポートを取得しても、
犯歴は登録されてしまうのでしょうか?
罪を犯したことは充分反省しております。会社も首になり、婚約も
解消され、様々な制約の中で生活してきました。もう充分償ったつもりです。
せめて海外旅行ぐらいは、制約なしで行きたいのですが。
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【1868】刑の消滅後のパスポート申請について マスカラ 04/12/2(木) 13:42 ≪現在表示中

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