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きりこさん、こんばんは。
お聞きしている限り、示談または厳重注意というような感じがいたしますがどうなのでしょうか。
裁判所で有罪判決を受けたということもないようですね。
日本の警察に指紋をとられたことで、それがアメリカに伝わるわけではないと思います。起訴処分にならなくても指紋はとられますからね。
以上のことを踏まえますと、犯罪暦とはならないと思います。
窃盗罪で、有罪となり執行猶予がついたというのでしたら、犯罪暦になってしまうと思いますが、今回のケースだとそこまでのことではないと思います。
実際、きりこさんの様なケースだと、虚偽の申告で強制送還という例は、聞いたことがありません。
しかし参考例として、入国の際に記入事項に間違いはありませんかと聞かれ、
そういえば、窃盗で捕まったことが…と言ってしまった場合、これはまずいことになるかもしれません。
参考までにでも、外務省にご相談なされてみてはと思います。
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外務省 旅券課管理班 03-3580-3311(内3175)
※上記は、犯罪暦等がある方でパスポートを所持し海外旅行を計画されている方の相談に応じてくれるところで、絶対大丈夫という答えはそこに問い合わせてもないかと思いますのでご了承ください。
まだ、パスポートを取得できていない方は、各都道府県の旅券課に相談窓口がありますのでそちらにご相談下さい。
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