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よしさん、こんばんは。
有罪判決を受けている場合、ビザウェーバーは、どんな軽犯罪でもアメリカの法律上、適用できないということみたいです。
虚偽の申告をしていって大丈夫だったという方も、いらっしゃいますが、実際に、ご自身が、アメリカに犯罪暦が登録されているかは、わかりません。
重犯罪だけでなく、軽犯罪暦の方でも強制送還をされた方はいますので、一概には言えないところが難しいところです。
行ってみないとという考え方もありますが、もしだめだった場合は、
今後の入国がしばらく出来なくなってしまいます。(現在の法律上はたしか5年間)
期間が過ぎてからも、ビザの取得は、いろいろと大変だと思います。
3.について、それで登録されるのかどうかは、わかりません。
というより、それは公には出来ないことだからだと思います。
9.11以降、入国のチェックは厳しくなっているようです。
聞いた話によると、もともと犯罪暦のある方で、今までは普通に入国できていたのに、9.11以降、入国使用としたら、認められず強制送還されたそうです。
以前にもご相談窓口をお知らせしたことがありますが、一度相談されてみてはいかがでしょうか。答えは出ませんが、自分の中でどうされるか決めるきっかけにはなると思います。
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外務省 旅券課管理班 03-3580-3311(内3175)
※上記は、犯罪暦等がある方でパスポートを所持し海外旅行を計画されている方の相談に応じてくれるところで、絶対大丈夫という答えはそこに問い合わせてもないかと思いますのでご了承ください。
まだ、パスポートを取得できていない方は、各都道府県の旅券課に相談窓口がありますのでそちらにご相談下さい。
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