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たけさん、こんばんは。
執行猶予中でも、期間限定のパスポートが発行される場合もありますので、無事、取得できるといいですね。
サイパンの無査証入国の条件は下記のようになっており、おっしゃるとおり入国カードにおいて犯罪暦を問う質問事項はありません。
旅券の残存期間が「入国時60日以上」というのが大事なところです。
執行猶予中のパスポート取得は、有効期限が短い場合が多いので、
無査証滞在の条件にあるように発行してもらわないといけません。サイパンに行くことを目的に取得申請していれば大丈夫だとは思いますが、念のため確認してみてください。
また、入国に関しましても、政府観光局に一度ご相談されてみて、過去の事例などが聞ければ参考になると思います。
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サイパン(北マリアナ諸島)
査証手続
無査証滞在要件
30日以内の観光、業務目的滞在は査証不要。
ただし、往復航空券が必要。
30日以上滞在する場合、サイパンの入国管理局に延長を申請する。申請方法は直接入国管理局に確認する。
旅 券
残存有効期間
入国時60日以上(無査証の場合も同じ)
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マリアナ政府観光局
電話 : 03-3225-0263
受付時間 : 月〜金曜 9:30-17:00
URL : http://visit-marianas.com/japanese/
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