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サパナさん、こんばんは。
1.日本の場合は、執行猶予期間が終われば、パスポートは普通に取得できますが、韓国籍の方は、韓国の大使館・領事館でのパスポート申請となりますから、確認が必要かと思います。
駐日韓国大使館のホームページ、「各種お問い合わせ>[旅券業務のご案内]」も参考になるかと思います。
http://www.mofat.go.kr/mission/emb/embassy_jp.mof?si_dcode=JP-JP
韓国から取り寄せなくてはいけない書類もありますので、早めに準備されるといいと思います。
また、日本から海外に出かける場合、日本の再入国許可証も必要です。入国管理局に申請が必要となります。
2.シンガポールは、韓国籍の方の場合、14日以内の滞在でパスポートの残存が6ヶ月以上あれば無査証滞在が可能です。出入国カードには、犯罪暦の質問事項はありません。
念のため、大使館に確認しておいたほうがいいと思います。
・韓国、北朝鮮、台湾籍の人が無査証で入国する場合は、往復予約済航空券、次の訪問国の査証、滞在に必要な現金を所持していること。
シンガポール共和国大使館
〒106-0032 東京都港区六本木5-12-3
03-3586-9111
名古屋シンガポール共和国名誉総領事館
〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル9階
052-932-6393
大阪シンガポール共和国総領事館
〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル14階
06-6261-5564
ギリシャは、韓国籍の方の場合、3ヶ月以内の滞在でパスポートの残存期間が3ヶ月+滞在日数以上あれば無査証滞在が可能です。ギリシャは出入国カードはありません。また、欧州内のほかの国を経由する場合も確認が必要だと思いますよ。
ギリシャ大使館
〒106-0031 東京都港区西麻布3-16-30
03-3403-0871
エジプトは、日本人も韓国人もビザが必要ですが、ビザの申請書に、犯罪暦についての質問はありません。
エジプト・アラブ共和国大使館
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-5-4
03-3770-8023
3.これは、誰にでも可能性がありますからね。犯罪暦があるからという理由だけではありません。
>一般の人と変わらず通常の入国が可能ですか?
と思っていただいて大丈夫だと思いますが、0%ではないと思います。
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