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ここで質問されても「絶対に」という答えはありませんので、この部分はお含み置き下さい。
1.成人になった後に窃盗で執行猶予付き判決を受けたが、行ける国・行けない国
について
行ける国:ほとんど大丈夫。
行けない国:建前で言えば米国・豪州は厳しい。
VWPでアメリカ入国する場合はESTA申請をしなければなりませんが、その際に不道徳行為に関する質問があります。
不道徳行為とはどんなものだ?という事に対する、米国としての1つの模範的回答が以下です。
質問 B) の「これまでに不道徳な行為に関わる違反行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか」の部分で、どのような場合"Yes"または"No"にチェックすればよいですか?
不道徳な行為に関わる違反行為とは、本質的で、卑しい、堕落した違反行為のことで、社会の規則や人、あるいは社会に対する責務を受け入れない傾向にある場合を指します。不道徳な行為に関わる違反行為の例(ただしこの限りでない):殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪
では米国側が上記に列記されているすべての犯歴情報を網羅しているか?と聞かれると、答えはたぶんNoです。
ESTAに虚偽申請し渡航許可を受けて日本を無事に出国して、そのまま入国出来ている人がいるのは事実です。
しかし米国入国を拒否されている人がいるのも事実です。
2.ビザ取得には犯歴を申告
VISA申請する時に申請理由を聞かれます。
日本人には短期観光用にVWPがあるのに、観光VISAを新たに申請する正当な理由を確認されます。
虚偽申請が発覚した場合、今後はVISAは出ないと思っておいて下さい。
犯歴がある人がビザを取得する場合、逮捕された罪状と刑法条文の英訳したもの、そして判決謄本を英文化したものがまず必要です。
その他必要なものは下記で確認して下さい。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html
3.結婚して名前が変わっても、犯歴は一生ついてきます。
パスポートを発給したとしても、旧パスポートの時に行った渡航先が分かるのと同じです。
パスポート番号に犯歴が登録されるのではなく、その人個人に犯歴が登録されるのです。
名前やパスポートを変えたくらいで犯歴の追跡が出来なくなるのであれば、国際手配を受けている連中はみんな名前を変えてしまいます。
他国入国でも指紋をとる国がありますが、指紋採取された犯歴者は引っ掛かる場合があるようです。
▼ある。さん:
>はじめまして。
>私は20歳を超えてから万引きでつかまったことがあります。
>拘留され、裁判で執行猶予付きの判決が出ました。
>執行猶予が終わったのは3年前くらいです。
>以降犯罪はしていません。
>
>そこで質問です。
>
>1.行けない国と行ける国はありますか?
>またそれはどこですか?
>アメリカ等は厳しいと聞きますが、行けないのでしょうか?
>
>2.ビザを取るとなると犯歴は申告しておくべきなのですか?
>
>3.パスポートの有効期限が切れた為、新しくパスポートを取る必要がありますが、結婚するので苗字が変わります。
>苗字が変わっても外国が持つ犯歴情報は変わらずついてまわるのでしょうか?
>
>
>返答お願い致します。。
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