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▼kinokoさん:
>約一年半前に中国国内で犯罪に巻き込まれ、2週間拘留され強制退去、パスポートは帰国時に返納、5年は中国に入国できない。
>どうしても中国へ行きたいので、パスポート取得申請をしよう、刑罰に関わる欄で「NO」を答えた場合、旅券法違反になってしまうか。
★間違いなく旅券法違反となる行為です。
その前に「NO」で発給申請をし、受理されたとしてもそのまま発給される可能性は限りなく0%に近いです。
後日呼び出され、事実関係について尋問を受ける事になるでしょう。
>また「YES」と答えた場合、中国以外の国に入国できる限定旅券になってしまうか。
★限定旅券になります。
一般旅券の場合は渡航先や渡航日が未定でも発給申請・発給されますが、限定旅券の場合は渡航先や渡航期間を指定して申請しなければなりません。
従って、「中国以外の国」へ渡航ではなく、韓国なら韓国、米国なら米国と、渡航先を指定して発給申請をしなければなりません。
そもそも中国から退去命令を受け、5年間の入国禁止期間を設けられ、現時点で1年半しか経っていない中で中国への発給申請は、外務省から拒否されます。
>名前は帰国後離婚をした為、姓が変わっています。
★離婚した為に姓が変わったからといって、貴方の経歴がチャラになった…と思わない方がよろしいです。
これが通るようなユルユルの出入国管理なら、違法活動者達はみんな偽装結婚→離婚して名前を変えたり、本籍を移動したりして活動を継続してしまいます。
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