|
もとしゅん様、
さっそくのご回答ありがとうございます。
わからないことだらけですので、またいろいろお教え頂きたいのですが。。。
>第9条
>1)当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付げることがあります。
>
>2)前頃の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
>
>とあり格安航空券の手配などはそれに該当します。
>PGALさんが予約を口頭で(Eメールも含む)予約を依頼し、
>予約が取れた旨を旅行代理店が伝えた段階で契約が成立することになっています。
>契約が成立している以上は、取消料規定についても規定通り支払う義務が
>生じてくるわけです。
それでは旅行代理店が私宛に郵送してきた「予約確認書」の存在意義は何になるのでしょうか?こちらを記入して返送するように書いてあったので、これに記入・同意し、旅行代理店で受理された段階で「契約」になるともとれると思うのですが。。。
予約確認書上には「11/30までに申込み金として40,000円を、11/12までに残額をお支払い下さい」と記載されていました。
連絡を怠った私のマナー違反は認めますが、旅行代理店として契約の意思の有無の確認もなく、出発間際の今になって突然キャンセルチャージを言い渡されるのはどうも納得がいきません。
ちなみにこちらの旅行代理店のホームページには、キャンセル料の説明として「旅行契約解除日が出発日の前日から起算して何日」でいくらになるかは載っていますが、どの時点をもって契約成立になるのかは載っていません。
私の友人にも同じようなケースがあり、電話にて予約を行ったのですが、申込金も払わず、書面(契約書?)で返送もしなかったことがあるらしいのですが、その時は旅行代理店の方より何も言われなかったそうですが、彼の場合はその当該代理店が本来請求しうる権利を放棄して何も言ってこなかったと受け取った方がよろしいのでしょうか?
いずれにせよ今回は大変勉強をさせられました。。。。
|
|