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ほんと?さん、こんばんは。
犯罪暦に関する各国の日本からどのくらいの情報が行っているかということと、
どのレベルを基準に無査証での入国を認めているかということは、
明らかにはされていません。
重犯罪の場合、パスポートの発行が見送られますので、判断はつきますが、
こと軽犯罪となりますと非常に難しい問題なんです。
程度というものもピンからキリまでですし・・・
外務省に問い合わせると大丈夫だといわれ、大使館に問い合わせると
念のためビザを取ったほうがいいといわれたりというケースも多いです。
ただ、今までの経験や、お客様、ホームページ上での情報から判断しますと、
今回の事例くらいでは、まず、大丈夫なようです。
そんなことから、アドバイスをさせていただいた次第で絶対ではないかもしれません。
I94-Wでは、「破廉恥罪を含む犯罪あるいは、規制薬物に違反を犯し逮捕されたこと、
あるいは有罪を宣告されたことがありますか。・・・」
とあるのですが、解釈により、いろいろ取れることできます。
犯罪は犯罪と取ればどんな些細な犯罪も当てはまってしまいますし、
質問のレベルからして、検察局からの起訴処分以上の犯罪とも取れます。
どちらかというと後者のほうがマッチするのではないかと私は思っています。
傷害罪といえども、起訴処分で実刑判決もあれば、罰金や示談で終わることもあるかと
思います。罰金や示談であれば、喧嘩両成敗の範囲であると思われます。
そんなことから、アドバイスをさせていただいたのですが、
無責任な発言と言えばおっしゃるとおりだと思います。
ただ、同じ類のお客様が気軽に旅行に出かけられている現状を踏まえますと、
前向きなアドバイスをさせていただきたかった次第です。
最後に、「交通の反則金と同じレベル」と言われた部分ですが、
「スピード違反や酒帯運転で受けた罰金刑」という例をお出しいたしましたが、
・酒酔い運転
・無免許運転
・速度超過50キロ以上
・酒帯び運転
・無車検・無保険
に関しましては反則金はありません。
刑事処分となり、10万円以下の罰金が課せられます。
支払いができない場合は、交通刑務所に服役となります。
もちろん前科もつくんです。
それは、先の同じレベルと思っても問題ないと思っています。
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