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ふーさん、こんにちは。
経緯が詳しくわからないのではっきりしたことはいえませんが、
もとしゅん的な見解でお話したいと思います。
旅行会社の一般的な見解ではないことをご理解ください。
●最初の募集広告に、子供代金の記載がない。
●電話で確認した時に、子供料金がありますといわれた。
という観点から見ると、旅行会社の案内ミスということになりますね。
それに対しての、損害賠償を請求することは可能かと思います。
但し、請求書と一緒に送られてきたパンフレットが契約書面であるとなりますと、
それを確認した上で入金をした(契約をした)わけですから、
契約書面に同意したことになります。
この時点で、正規の募集金額に同意したととってもおかしくはなくなります。
しかしこの場合も、請求金額が間違っていたわけですから、旅行会社に非があり、
差額分の損害賠償を求めることは可能かと思います。
また、旅行業法ではなく、一般の消費者契約法の観点からみますと、
最初に虚偽の案内をして申込みをさせたことになれば、全額返金の契約解除権が
行使できると思います。
あまりに旅行会社側に誠意がない場合は、
JATA(日本旅行業協会)に消費者相談室にご相談されるといいと思いますよ。
旅行会社に非がある場合は、JATAが絡むとコロッと態度が変わりますから・・・
(社)日本旅行業協会(JATA) 消費者相談室
Tel : 03-3592-1266
(祝祭日を除く月〜金曜 9:30〜12:00、13:00〜17:00)
それにしても、他の方には納得してもらったから・・・
という言い方はひどいですね。
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