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執行猶予中という検索キーワードで表示されるすべての記事を読ませて頂ましたが、最近I−94の内容が変更?になったこと、来年1月から72時間前に(自分でもできる)新しい米国のシステム(I−94と同内容のもの)で事前に審査ができるということもあり、投稿させて頂きました。重複する部分もあろうかと思いますが、ご存知の方からのアドバイスを頂きたいと思います。
前置きが長くなりましたが、私の現状から。
1.約3年ほど前、警察に逮捕され(通常逮捕)留置場20日入れられました。
2.弁護士も私設で依頼しました。
3.検察に起訴され、執行猶予3年の判決をもらいました。
4.罪状はI−94裏にある破廉恥等の書かれているものではありません(申し訳ありませんが伏せさせてください)。
5.執行猶予が終わるのは、来年4月上旬です。
6.パスポートは逮捕前から所有しており(チップの埋め込んでいないもの)、現在もそして執行猶予終了後も有効ですので、執行猶予中に期間及び入国できる国が限られる限定パスポートを取得する必要がない。
気になっていること。
1.2月に仕事でどうしてもアメリカに行かなくはならないのですが、大方の意見が執行猶予が終わってからにすべきとあります。しかし逮捕時のお願いした弁護士は、『できる限り終わってからのほうが良いが、仕事で必要であれば行ってみる価値はありそうだ』です。新しいシステムで自分で事前に審査を行ってみてOKなら行こうかと思っているのですが、どうでしょうか?執行猶予後はI−94の裏に『NO』と記入すればOKという意見が多いですが。
2.日本の法令違反で逮捕になったわけですが、実際の犯罪舞台が米国内であった(刑事事件性のあるものではありませんが、細かく法律をみると違反をしているとも取ることができます。詳しくは伏せさせていただきたいのですが、日本的なもので言えば、車の免許が停止になったり失効になるような法律違反だと弁護士は言っています)ため、入国できても、米国で警察に連行される可能性がないか心配です。論告求刑後、刑事さんに聞いたところでは、警察はこの事件に際して、米国の当該機関等に詳細を問合せしたことはまったくないし、逮捕内容について詳細内容を米国へ渡したこともないと言っておりました。
これらの状況から、2月の渡米は諦めるべきか、悩んでいます。
執行猶予終了後も真面目に法令遵守の精神を忘れず、反省気持ちを忘れずに日々過しております。また逮捕歴がある人間の調子の良い質問とお叱りの声もあるかと思いますが、詳細をご存知の方がおられましたら、愚かな執行猶予者にアドバイスとご返答をお願い申し上げます。
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