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▼意見を一つさん:
横から失礼します。
>一定期間経てば前科ついた人も法的には無罪と同じです
これを「前科の消失」=「刑の言渡しによって失った資格および権利の回復(復権)」といいます。一定期間には、罪の重さによって5年、10年、など
あります。
>日本では交通関係の行政処分でない略式命令などでの罰金でも、
犯罪人名簿には記録されず前科扱いとはなりません。
ですので、悩んでいますさんは日本の法律から言えば前科はついていません。
ただ、アメリカにはアメリカの法律があり、逮捕のこともあるので、
心配であれば移民弁護士か大使館に問い合わせるのがよいのではないでしょうか。
私も、交通違反は、刑事犯とは法律上の扱いは区別するようなことを
関係者から聞いたことがあります。
罰金刑自体は、ある意味、前科ともいえますが、
犯罪人名簿には記載されない点で刑事事件のそれとは
区別する、と考えていいのでは。
以下の記載をみつけましたが、交通違反は対象外かと思われます。
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参考:wiki ノートから
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8D%E7%A7%91
「前科の抹消」については、一定の期間を経た「刑の消滅」後、市区町村役場の「犯罪人名簿」からは削除され、「犯罪経歴証明書」にもその前科記載は無くなりますが、それ以降も記録そのものは抹消されるわけでなく(・・犯歴事務規程に明記されているように)検察ではその前科情報(「前科調書」等)が「本人が死亡するまで」保管されていますし検察官等はその照会もできます。警察では「前科の抹消」とは「刑の言い渡しが効力を失った」だけ、つまり「前科でなく前歴になった」だけのことで、前歴情報として保管されるという認識です。また本人が海外渡航する際、出入国カードやビザ申請等で尋ねられる「あなたは'かつて'有罪判決を受けたことがありますか」「あなたは'かつて'逮捕されたことがありますか」等の質問には、期間の指定がないため、原則「はい」と答えないと虚偽罪に問われる可能性もあります(ただし逮捕とは腰縄、手錠、留置所による物理的な法的拘束のこと。前歴だけの場合でも'逮捕歴あり'や、前科でも'逮捕歴なし'のケースはあり得る)。ともあれ前科については一度でもそれがつくと、本人は死亡するまでの生涯にわたり大小の影響を受けるため、それほどに重いことなのだと思います。
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