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▼ななしさん:
>jamさんに同意ですね。
>そもそも人を前科者呼ばわりして見下している時点で人格のたかがしれますね。
>ここには前科がついてしまったにも関わらず後悔し、反省してその後の一生をどう生きようか悩んでいるからこそ質問に来られる方がたくさんいるはずです。
わたしは[名前なし]さんの意見をも支持します。
わたしの場合は前歴(廃棄された自転車に乗ってついた罰)でして
がっくりしてましたが、法律上は無犯罪人と同じと知り
目の前が明るくなってます。
前科のついた人には気の毒ですが正直な気持ちです。
反感を覚えたのは前科者の人たちがメインでしょうが
[名前なし]さんも言い方を変えたらよかったのでしょうね。
>前科と前歴があからさまに違うようにおっしゃっていますが、略式起訴で罰金刑だけど報道などはされていない人と、逮捕されて不起訴処分になったけど、逮捕の事実が報道されて新聞沙汰になった人では、後者の方が明らかに状況はよくないでしょう。
警察の無料相談センターに伺いましたが
法律上は、前歴と前科は明確に線引きがあるといわれました(ので
安心していいとも)。
資格の制限や永久保管される場所の違い(前歴は警察内部、
前科は、警察、検察、裁判所、の全部)や、海外渡航での
制限等々。
>前科は刑の言い渡し後から罰金刑で5年間、禁固以上で10年間はいわゆる「前科者」扱いですが、それ以上の期間が経過するとその刑が効力を失います。その後は日本国内においてはいわゆる前歴者と同じになり、犯罪歴があり、罰金刑を受けたことがあるという事実は検察庁に保管され、厳重に管理されますし、情報が漏れることはないでしょう。
前科調書という形で検察に残りますが、それは本人が死亡したとき
消されるようです。
>警察にお世話になったことがあるという事実は残りますがそれは前歴者と同じです。
わたしが調べたところでは、記録の保管場所は
前歴だけの場合は警察までで終わり、
前科のついた場合は(刑の言い渡しが効力を失ってから以後も)
警察、検察、に残りそうです。
>刑の言い渡しが効力を失った後は資格や選挙などで制限を受けることもありません。
>このスレで散々繰り返してる内容ですが、アメリカ渡航においても、例え略式起訴で罰金刑を受けたにしても、交通違反程度で渡航に支障が出ることはありません。
交通違反は、刑事犯ではないので大丈夫とのこと。
罰金刑程度なら世の中に大勢いるのでしょうし
そんなひとたちまで、渡航制限の対象にしたら
きっと問題になります。
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