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▼[名前なし]さん:
>▼ikkeoさん:
>
>(引用文省略)
>
>ここもどんどん法律相談所みたいになってきました(^^;
>管理人のもとしゅんさん、問題あるようでしたら、削除願いますね。
>
>>貴重な情報ありがとうございます。
>>気にしすぎだったのかもしれません。
>>海外渡航への不安が和らぎました。
>>そうですね、
>>私も協力できたらいいと思います。
>
>最後にも付記しましたが、情報共有の件、よろしくお願いします。
>
>>指紋と写真って
>>てっきり警察に御用になる人間すべてが対象かと思っていました。
>>当然のごとくとられるものかと。
>>それとも交通事故は例外なんでしょうか?
>>でも飲酒運転とかはもう故意の範囲ですし。
>
>ケースバイケースでしょう。
>
>刑事事件は原則採られますし、交通事故でも業務上過失致死など
>大きな罪の場合再犯防止も兼ねて採られてると思います。
>
>>調書ってやっぱり残るんですかね。
>>記入欄が4行程度しかない非常にシンプルな簡易調書?をとらされました。
>>検察官の話では、書類(供述調書、実況見分調書の二つ)は
>>すべてここ検察庁にきて(書類送致)、保存されるとのこと。
>>ただし、その保存期間は不起訴の場合、
>>おそらく5年程度だともいってました。
>
>不起訴だった場合、検察に残る書類は文書保存期間が
>決まってます。検事さんがそう言ったのでしたら
>「5年間」なのだと思います。起訴猶予の場合、たとえば
>たしか「7年間」の観察期間があるので、それまで、残ってる可能性も
>ありますが。あなたの場合、それらの期間が過ぎれば
>検察に記録が残る心配はまずないと思われます。
>不起訴で済んでなによりでした。
>
>ただし前歴情報は警察に残ると思われます。
>
>不起訴の場合でも、検察に書類を送致した警察側には
>簡易調書、供述調書、写真、指掌紋が、内部情報として
>保管され、これは、先述のように、警察側で
>必要と思われる期間、保管されるわけです。
>
>>警察はそれら書類のコピーをもっているのでしょうか。
>>私にはそうは思えませんし。
>
>事件当時、警察側で事情を聞かれた際に
>記録(供述調書等)を取られませんでしたか。
>事故直後、そのまま検察に身柄を移されるとは
>考えにくいのですが。警察のお世話になった際
>あなたのいうそのシンプルな調書をおこして、
>後日、パソコンで警察官が警察側で管理する
>データベースに入力していると思うのですが。
>
>>警察は犯歴のデータベースをもっているようなことをよく
>>見聞きしますが、
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>日本国内の犯歴に関するデータベースは
>AFIS(自動指掌紋認証システム)と呼ばれるシステムで
>管理されています。Wiki等も参照ください。
>
>>死ぬまで保存するとしたら、大変なデータ量になるんじゃないかなと。
>>交通事故だけでも、年80万件あるそうです。
>>その他の犯罪も含めたら、
>>年間何十万人(件)?と犯歴が増えていくような気がして。
>
>そうですね。
>
>たしかに膨大な、しかも日々、刻一刻と追加され続ける犯歴情報、
>その全てデータを数十年にわたり長期間保管するとなると、
>莫大な予算(国民の税金)を組んで管理していかなくてはいけない
>でしょうが、そうしてるように思います。
>
>テクノロジーの進歩によって年々、
>電子化されたデータサイズの最小化
>記憶媒体(ハードディスク・光学系媒体)の容量増大によって
>コントロールされているのでは。
>
>それでも、無期限に、無制限に、保管し続けてるとは
>考えられません。だって生きていたら200歳になってる人の
>犯歴情報を保管しても意味がないからです。
>
>(1)事件・事故後、一定の期間(たとえば50年とか)保存したら削除、か
>(2)記録上、本人が一定の年齢(たとえば80歳とか)になったら削除
>
>のどちらかをシステムや仕組みに
>プログラミングしているように思われます。
>
>しかし、検察の「前科」情報についてはオフィシャルに
>「前科調書」などを「本人の死亡時まで保管」するとしています。
>
>前科情報(前科調書等)は検察に「死ぬまで」、
>前歴情報(供述調書、指掌紋、写真等)は警察に「上記2つのどっちかまで」
>
>保管される、と思われます。
>
>前歴情報について、いつまで保存するか、
>直接警察の(実際に犯歴情報を管理している)鑑識課
>(犯罪経歴証明書を発行してくれるところ。各都道府県警察内にある)に
>電話して聞いてみるしかおそらくありません。
>
>街の交番のおまわりさんに聞く手もありますが、
>公けに回答してくれるかはわかりません。
>
>わかったらどうかここに書いて教えてくださいませ。
追伸的なことですが、
この前、仕事の都合上、国際免許証の取得するため、
免許センターに言ってきました。
その際、事故証明書の申請用紙等に
こんな文面がありました。
「人身5年、物件3年、これを過ぎると原則、事故証明書の発行はできません。」
これはどういうことなんでしょうか?
事故証明書の発行の手続きというものはわかりませんが、
やはり、検事の言うように確実に書類には保存期間があるのではないかと
思います。
できれば、前歴情報まで消えてもらいたいと思ってしまいますが。
また何かわかれば、追加します。
私のほうからも、
問題ある文面等ありましたら、
もとしゅんさん、削除お願い致します。
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