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▼なにとぞアドバイスを。さん:
>●外部には絶対に出ない。。。
>こう言い切ってもらえるなんて思いませんでした。
>ありがとうございます。
絶対に出ません。
ただし、忘れないでください。
検察と警察にその犯歴情報は生涯残りますので
再犯は「絶対に」なし!です。
「前科の抹消」については、一定の期間を経た「刑の消滅」後、市区町村役場の「犯罪人名簿」からは削除され(あなたの場合科料刑なので関係なし)、「犯罪経歴証明書」にもその前科記載は無くなりますが、それ以降も記録そのものは抹消されるわけでありません。
検察ではその前科情報(「前科調書」等)が「本人が死亡するまで」保管されていますし(何かあったら)検察官等はその照会もできます。
警察では「前科の抹消」とは「刑の言い渡しが効力を失った」だけ、つまり「前科でなく前歴になった」だけのことで、前歴情報として保管されています。前科はそれほどに重いことなのです。
なぜかわかりますか?
累犯者(同じ罪をくりかえし犯す人)が後を絶たないからです。
再犯のたび、罪が累積され重くなります。
しかし
あなたが今後警察の世話になるようなことが一切なければ、
「何もなかったのと同じ」こと。
身を律して生きていきましょう。
>>逮捕歴2件の記録は警察に残ってます。
>>最後の事件から7年が経ってますから、出張レベルで問題になることは
>>ないでしょう。問題はその後のドイツへの3年間出向ですよね。
>>就労ビザが必要になります。アメリカの場合もそうですが
>>「これまで有罪無罪にかかわらず、逮捕歴がありますか?」
>>「有罪判決を受けたことがありますか?」
>>「現在有罪中(含む執行猶予中)ですか?」
>>などの質問には事実をかかないと、虚偽罪→永久に入国拒否
>>に問われます。
>●はい、ドイツ出向についての問題を解決しなくてはいけないと思っています。
>就労ビザの質問事項に対して、事実を記載することが必要なのですね。
>ここがネックなのだという事が分かりました。
>「犯罪経歴書」自体は会社が開封することはないというのはわかりましたが、
「犯罪経歴'証明'書」です。その人が(ある一定期間内に)有罪判決を受けたことがあるかどうかを証明する公文書です。ビザを発行する査問機関以外で
開封されたら無効になるので、会社が中をみることはできません。
>上記の質問に対する回答を会社経由で出す必要があるのか、自分で大使館に行って対応するといったように、会社を経由しないでいくことができるのか、確認していく必要があるのですね。
ただ、あなたと似たような立場の人が、会社の方で手配するといっているのに
なぜわざわざ自分で申請するのか、訝(いぶか)しく思われないための
理由を考えるのに苦慮してるようです。
>>外務省にきいたときは、執行猶予中以上は、確実にアウト、という話し
>>でした。あなたの場合、前科2件、逮捕歴2件。
>>これだけきくとアウトですが、最後の事件から7年経ってるので、
>>犯罪経歴証明書にその前科は記載されません。
>>短期出張ならこのまま大丈夫だと思います。
>>出向のときのビザ申請で会社に任せると
>>ばれる、という感じでしょうか。適当に理由をつけて
>>自分の手でビザ申請をする旨、会社に言ってみるか、
>>まずは国内の移民弁護士に相談してみては。
>●国内の移民弁護士さんを探してみようと思います。
>ネットで調べているのですが、「アメリカ」専門が多いですね。
>ヨーロッパの問題でも回答してもらええるものなのかわかりませんが、
>とにかく、問い合わせをしてみることから始めようと思います。
それがいいと思います。
また弁護士によってはすべての過去を
(「前科」はもとより、軽微な「前歴」まで)
申請者に告白させて、ビザ申請書類に記載して提出しようと
するらしいので、相手を選んでください。
>>ps:
>>そして、なにか情報がわかったら
>>ここに公開してください。
>>同じような状況で苦しんでいるひとたちの
>>救いになるはずですから。実は日本には大勢います。
>●はい!冒頭にもコメントさせてもらいましたが、
>なにか情報がわかったら公開させてもらおうと思います。
応援してます。
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