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「名前なし」さん:早速のアドバイスありがとうございます。
しかも本当に丁寧に。
うれしいです。
●でコメントをさせていただきます。
>▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>>検察庁による犯歴管理
>>>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
>>■「名前なし」さん
>>参考情報ありがとうございます。
>>犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
>>「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?
>
>無犯罪証明書は間違った覚え方です。
>「犯罪経歴証明書」が正式名です。その人物が有罪判決を受けたことが
>あるかないかを証明する公文書です。
>
>これは警察の鑑識課で発行されるので、検察の犯歴情報とは
>リンクしてません。検察情報は検察側で別に管理しています。
●なるほど、だいぶ分かってきました。
念のため確認させてもらって申し訳ないのですが、
私の場合、「犯罪経歴証明書」には犯歴が記載されないという理解でよろしいでしょうか?
>
>警察ではAFIS(えいふぃす)という指紋認証システムが
>採用されており、あなたの前科、逮捕歴、写真、指紋、などの関係情報は
>あなたが死ぬまで保管されます(建前上)。
>
>しかし、くりかえしますが、警察の内部情報なので
>表にでることはありえません。
>
>あなたが今後再犯を犯した場合のみ、この過去の情報が
>情状として加わり、罪が重くなる仕組みです。
>
>今度は科料では済まず、禁固刑か懲役刑になります。
>刑務所行きです。気をつけてください。絶対犯罪は犯さない。
>風紀の良くないところには近寄らない。酒を飲んで
>(車じゃなくあなたの場合)電車に乗らない。など
>気をつけましょう。
>
●風紀の良くないところには、そうですね。近づくことさえもしないことにします。もう二度とあんな思いはしたくありませんから。
>それ以外は、この前歴情報があなたを
>束縛することはないでしょう(理論上)。
>
>ほんとは車も運転もしない方がいいのです。
>国家資格を持ってる人の中には車に乗らないようにしてる人も
>いるくらいです。事故ったらすぐあなたの過去はばれます。
>
>気をつけましょう。
●はい、安全運転を心がけます。
車に乗ったときだけではなく、普段の行動から問題を起こさないように
気をつけます。
あとは、別のコメントにもありますが、無事に出向できる方法を見つけることです。何か進展したら報告(投稿)をさせていただきますし、また何かアドバイスをいただけることがあればうれしいです。
(甘えてしまってすみません)
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