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▼なにとぞアドバイスを。さん:
>>検察庁による犯歴管理
>>市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
>■「名前なし」さん
>参考情報ありがとうございます。
>犯罪通知書に2種類あるとは知りませんでした。
>「無犯罪証明についてはもちろん「検察庁作成の犯歴管理」に基づいて作成されるという認識でよろしいでしょうか?
無犯罪証明書は間違った覚え方です。
「犯罪経歴証明書」が正式名です。その人物が有罪判決を受けたことが
あるかないかを証明する公文書です。
これは警察の鑑識課で発行されるので、検察の犯歴情報とは
リンクしてません。検察情報は検察側で別に管理しています。
警察ではAFIS(えいふぃす)という指紋認証システムが
採用されており、あなたの前科、逮捕歴、写真、指紋、などの関係情報は
あなたが死ぬまで保管されます(建前上)。
しかし、くりかえしますが、警察の内部情報なので
表にでることはありえません。
あなたが今後再犯を犯した場合のみ、この過去の情報が
情状として加わり、罪が重くなる仕組みです。
今度は科料では済まず、禁固刑か懲役刑になります。
刑務所行きです。気をつけてください。絶対犯罪は犯さない。
風紀の良くないところには近寄らない。酒を飲んで
(車じゃなくあなたの場合)電車に乗らない。など
気をつけましょう。
それ以外は、この前歴情報があなたを
束縛することはないでしょう(理論上)。
ほんとは車も運転もしない方がいいのです。
国家資格を持ってる人の中には車に乗らないようにしてる人も
いるくらいです。事故ったらすぐあなたの過去はばれます。
気をつけましょう。
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