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▼[名前なし]さん:
「名前なし」さん早速のアドバイスありがとうございます。
現在30代です。もちろん2度の条例違反時も成人でした。
>>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
>
>2回それぞれの罰金刑のとき
>警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
>当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
>
■2回それぞれの罰金刑のときですが、
1回目は電車を降りたときに「鉄道警察隊」の人に「お前、電車内で触っただろう」
といわれ、鉄道警察隊の詰所に連れて行かれ、警察署に連行、逮捕、留置所に入れられました。(一日) もちろん手錠はかけられました。
その日のうちに調書をとられ、
翌日に検察庁送りとなり、「科料:3万円」となりました。
腰縄はなかったと記憶していますが、手錠はかけられました。
弁護士については、「希望します」と伝えたのは覚えていますが、
弁護士さんと会うことなく、検察庁送りとなり、科料となりました。
2回目も電車を降りたときに女性に騒がれ、鉄道警察隊が来て、あとは1回目と同じ段取りとなりました。(2回目は腰縄あり。科料は5万円です)
>略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>
■はい、上述のように検察に身柄送致され、検察官に罪を犯したことを認めました。
>>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
>
>自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
>犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
>ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
>
>今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
>わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
>お世話にならないようにしましょう。
■えぇ、本当に2度とこういうことがないように誓います。
>
>犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
>記載されません。
■本当ですか。。少し安心しました。
>
>一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
>検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
>
>また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
>永久に保管されます。
>
>>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
>
>会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
>ばれたくないですよね。
■はい、ばれたくはないです。
>
>あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
>あとは会社に(手続きを)まかせて
>大丈夫でしょう。
■検察に送致されているので、
逮捕暦はついているという認識になるのでしょうか。
それとも5年が経過しているので逮捕暦がついていないという認識でよいのでしょうか?(ムシのよい考え方ですが)
逮捕暦がついているのであれば、会社にばれてしまうということですよね。
会社に手続きをまかせてしまわずに手続きを行うといった事も可能なのでしょうか。
>
>事件の経緯を差し支えない範囲で
>おしえてください。
■いろいろアドバイスありがとうございます。
初めて記載するので不十分なこともあるかと思いますが、ほかに必要な情報があれば教えてもらえれば大変助かります。
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