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▼匿名さん:
>>外務省のある人の言葉が印象に残ってる。
>>「アメリカなどの公式のアナウンス等から判断して『執行猶予中以上のもの』が「逮捕歴あり」と認識しています。そうでないと日本人のほとんどが何かでひっかって海外旅行もできなくなりますし。わたしも交通違反で警察に捕まった「前歴」がありますが「逮捕歴なし」で申告して海外へ問題なく行っています」
>「執行猶予中以上」の言葉はどのように解釈をすれば良いのか悩んでます。
>日本の刑罰からいうと「執行猶予中以上」の言葉をそのまま解釈すると下記の
>ように解釈できると思うのですが如何でしょうか?
>懲役・禁固中:×
>執行猶予中:×
>懲役・禁固後:△
>執行猶予期間終了:○
>罰金刑納後:○
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逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れがなければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。その場合は任意調べの後に、訴追相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、実務上は身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。逮捕歴はつかない。殺人罪や傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強制わいせつ罪のような破廉恥罪などはほぼ逮捕され、自動車を運転して死亡事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い。
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日本でいう「逮捕」は上記のとおり。
結局、罰金刑でも逮捕されてたらVISA免除は使えないということに。
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