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>1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
2回それぞれの罰金刑のとき
警察に逮捕はされましたか(手錠 OR 拘置所 OR 腰縄)?
当時「弁護士はどうしますか」と警察で聞かれましたか?
略式起訴とのことですが検察に身柄送致されたのでしょうか。
>2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
自分でも調べたでしょうが罰金刑は5年以上たてば記載されません。
犯罪を犯した「場所」は関係ありません。日本中の警察が共有する
ネットワークで犯歴情報は日本中をカバーしているのですから。
今後も田舎の片隅でなにか罪を犯しても、前歴はすぐに
わかります。車で事故っても同じです。今後は一切警察に
お世話にならないようにしましょう。
犯罪経歴証明書については、最後の罰金刑から5年以上たっていれば
記載されません。
一方実刑(「前科」)ですので犯歴情報(供述書)は
検察にあなたの死亡届が確認されるまで、「前科調書」として保管されます。
また警察に保管されている顔写真・指紋・供述調書は「前歴」として
永久に保管されます。
>私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
>また、本当にムシのよい話ではありますが、
>会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
>なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
会社にばれたら懲戒解雇かよくて諭旨退職でしょうから
ばれたくないですよね。
あなたの場合、逮捕歴がついていなければ
あとは会社に(手続きを)まかせて
大丈夫でしょう。
事件の経緯を差し支えない範囲で
おしえてください。
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