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初めて書き込みします。
「旅行の質問箱」では皆さん親身になってアドバイスをしていただいているので、
私もわらにもすがる思いで相談させてください。
私は1999年(9年前)にとある県で迷惑防止条例違反(痴漢)で科料3万円の略式起訴を受けました。当時はものすごく反省していたのですが、2001年(7年前)に東京で同じく迷惑防止条例違反(痴漢)で科料5万円の略式起訴を受けました。
(会社には報告しておりません)
もちろんすぐに納付しました。
今となっては本当に馬鹿なことをしたと落ち込んで、
もうこんなことはするまいと、真面目に生活しています。
そんな中、会社から
来月のタイ、オーストラリア出張(ともに1週間程度)、2008年夏からドイツに出向(3年程度)を命ぜられました。
会社内の旅行代理店がVISA申請を行ってくれるのですが、
その際、
1.「無犯罪証明書」が発行されなかったり、
2. 前科が明らかになったり、
3. VISAが発行されなかったりするのでは?
と不安になりながら生活しています。
1.罰金納付から5年以上経過すれば「無犯罪証明」には犯歴が記載されない
2.同様の犯罪の場合は経過期間は別カウントされない。(つまり私の場合は199年から10年経過しないと、1.が適用されない。一方で別の県なので別カウント(2001年から5年経過した時点で刑の記載が失効される)
等、私の中でも情報が錯綜しており、
正直なにが真実なのかわかりません。
私の場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
また、本当にムシのよい話ではありますが、
会社にも迷惑をかけずに出張/駐在をする方法はないのでしょうか。
なにとぞ皆様からアドバイス/情報を頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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