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▼コムさん:
>▼きゅうりさん:
>返答ありがとうございます。
>警察に行ってから、現行犯逮捕だということで手錠をかけられ、
>翌日検察庁に連れて行かれるまで留置場にいました。
>検察庁では検事から示談をするかどうか問われ(示談が成立すれば前科にはならないと言われました)、弁護士に頼んで示談をお願いしました。
>そして示談が成立した状況です。
>警察に手錠を掛けられた時点で逮捕ということではないのでしょうか?
警察の取調べで作成する「供述調書」は逮捕 OR 任意同行→任意聴取
にかかわらず作成されますが、それと混同されやすいのが警察で作られる
「弁解禄取書」です。これが作成されと「逮捕歴」がついたと判断できます。
その録取書を作る時は「弁護士をどうしますか」と必ず、警察で聞かれますので
分かります。
逆に質問なのですが
「検察庁では検事から示談をするかどうか問われ」た、とありますね。
検察に身柄送致されるその前に「弁護士をどうしますか」と警察で
聞かれませんでしたか?警察では、供述調書と指紋・写真をとられた上で
一晩勾留されたんだと思いますが、その間、ひとことも「弁護士」のことを
聞かれませんでしたか?
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