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▼ナオヒトさん:
>質問です。
>
>1.科料と罰金の違いは単なる金額の違いだけという認識でいましたが,
>「科料はそもそも犯罪人名簿には載らない」というのは本当でしょうか??
>
>2.科料が犯罪人名簿に載らないということは,これば犯罪経歴証明書にも
>記載されないのでしょうか?
>ご存知の方ご教授よろしくお願いいたします。
>
>> 科料(暴行罪、軽犯罪などに対する財産刑。罰金刑よりは軽い。
>> 1000円〜1万円未満の金額を払う刑)など
>> 犯罪人名簿にのらない軽微な罪でも、検察庁の「前科調書」には
>> 記録が残っているため、それは「前科」です。
1.検察庁に確認しなければいけませんが、ウィキペディアに記述があります。
信頼性は80%くらいでしょうか。同じ場所に、どんな罪も
いちど有罪となると、検察庁には、本人が死ぬまで(死亡届が区市役所に
提出され戸籍が抹消され、法務局に本人死亡の事実が伝わるまで)
その記録は残される、とあります。
2.当然出る質問ですが、警察庁では教えてくれません
(犯罪経歴証明書の記載内容については一切答えられない法律なので
教えたら、その警官が犯罪者になってしまうからです)
以前聞いた外務省の回答では、「執行猶予中以上の有罪」が対象と
認識してる、とあったので、前歴以外(=つまり前科すべて)
と考えると痴漢で罰金刑も、科料刑も「実刑」ですから
記載されている可能性も否定できません。
弁護士にですら警察は回答を拒否しているので
確実な情報は、警察の鑑識課(証明書を発行しているところ)の人にしか
分かりません。たとえ鑑識課の人が家族にいても
守秘義務があるから家族にも話せなません。
永遠に分からない、のが建前のようです。
誰か本音を教えてくれる人いませんか。
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