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もとしゅんさん、お聞きしたいことがあります。
またこの件で知っていらっしゃる皆さんのご意見もお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
2005年の夏、色々なことがあり、自暴自棄なっていたころ
麻薬取り締まりで逮捕されました。そのあと裁判で懲役1年執行猶予3年になりました。
私は日本生まれの日本育ちなのですが、国籍は中国で、特別永住権の持つ在日中国人です。
この夏中国旅行を考えています。
パスポートは2011年まで有効で、
先日に日本への数次再入国許可も問題なくもらえました。
お聞きしたいのは、中国へは問題なく入国できるのでしょうか。
また日本での犯罪歴があるとの理由で中国からの出国を
止められるっていうことはないのでしょうか。
それと中国に日本での犯罪歴がいっているってことはいでしょうか。
(逮捕時に日本の中国領事館へ連絡はするかと聞かれ、またウィーン条約で日本の法律か中国の法律のどちらで裁かれるかを選べると言われましたが、領事館、ウィーン条約などは使っていなので、中国本国には私が捕まっという情報はいっていないと思います。)
日本の弁護士の先生は中国へ日本の裁判記録がいくことがない思う。日本への再入国許可さえもらえれば大丈夫といわれましたが、やはり不安でいっぱいです。やはり執行猶予がちゃんと終わってから出かけた方がいいのでしょうか。
本当にどうぞよろしくお願いします
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