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     |  | 少し前の書き込みですが、事情に詳しい方のようなので 下記について教えて頂きたく思います。
 
 ▼誉さん:
 >>・日本国民の犯罪者情報を包括的に米国に共有することは、憲法上、法律上できない。
 >
 >すみません。不勉強なので教えてください。憲法違反とはどの条を示すんでしょうか?
 >
 >”日本憲法第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福
 >追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の
 >国政の上で、最大の尊重を必要とする。”
 >これのことでしょうか?
 >
 >「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
 >犯罪歴を持つ人間に社会罰的に制限を与えるのは、公共の福祉には反しないと思いますが。
 >それに日本国憲法は、日本人のアメリカ入国審査にはなんらの効力もありません。
 >内政干渉になりますからね。
 
 ■情報提供は国際法に基づき実施だと思いますが、国際法締結時に考慮されているのではないでしょうか?
 PCSCも、個人特定の場合は対象となる指紋が限定されるようです。
 
 >>・日米は裏で協定を結んでいて、、という方もいらっしゃいましたが、
 >>だとすると、その情報を以て入国拒否される事案が頻発し、すぐにそれが表面化し、国家が提訴されるような大きな問題になっているはず。
 >
 >In fact, over the past years more than a dozen agreements to share information about criminals have been signed with our Visa Waiver Program
 >(VWP) partners.
 >securitydebrief.com/2010/07/07/international-criminal-information-sharing/
 >こういうことも行っている様です。
 
 ■上記は日本が最後になっていた協定=PCSCについてなのでしょうか。
 
 ESTA承認の時点で照会できないデータベースが、空港の端末からならアクセスできるというのは、考えられない。
 >
 >API(事前旅客情報)システム
 >(Advance Passenger Information System)
 >政府と航空会社が協力し、出発(空)港において搭乗した旅客の身分事項(氏名、
 >生年月日、性別等)に関する電子情報を、航空機等の目的国到着前に、到着(空)港
 >の税関・入管担当部署等に送付するシステム。
 >
 >情報を受理した担当部署は、この電子情報に基づいて、国内法上問題のある人物の
 >有無を事前に(航空機等到着前に)審査することができる。
 >www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/api.html
 
 ■ESTAでパスポートナンバー、生年月日を使用しますが、それでは十分な事前判断は難しいということでしょうか。
 
 
 以上、よろしくお願い致します。
 
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